
国交省と住宅金融支援機構は、来年度より「省エネなどの改修を前提に中古住宅にも適応」する制度構築を開始する、と本日付の日経新聞一面で報道がありました。
今までフラットが定める基準以下の中古物件を購入した場合は、フラット35Sの対象となりませんでした。
しかしフラット35Sは省エネ性能などの基準が厳しく、9割以上が対象にならない現状があり、買主は購入後に基準を満たす改修を行っても、金利優遇の恩恵を受けることができませんでした。
この政策が実現すれば、中古住宅流通市場活性化のためのインフラが、また一つ整備されることになります。